こんにちは、久しぶりに医者に関する記事を今日は書きたいと思います。
前から気になっていたことなんですが、このブログそんなに多いわけではないですが収益化しているわけです。僕は医学部に現在在籍しているので数年後には初期研修医になるわけですが、研修医ってバイト禁止とよく言われています。では研修医になるとこのブログもやめなければいけないのかと前から疑問に思っていたので今日はその疑問を解決していこうと思います。
研修医のバイト禁止とは
研修医といっても大学卒後2年間の初期研修医の話ですが、初期研修医は初期研修プログラム以外で医療行為を行うのが禁止されています。厚生労働省が出しているQ&Aで初期研修医の診療アルバイトに関して以下のようなことが書かれていました。
医師法第16条の2では、「診療に従事しようとする医師は、臨床研修を受けなければならない。」、同法第16条の3で「臨床研修を受けてい る医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定されています。また、臨床研修に関する省令において、「臨床研修 病院は、届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない」と規定されています。
したがって、研修期間中に診療のアルバイトをすることはできません。
実は厚生労働省からは明文化されたアルバイト禁止規定とはなっていないのですが、どちらかというと研修施設の方に対して「研修医がアルバイトをせずに研修に専念できるように、研修医の手当、研修時間や健康管理等の処遇が適切に行われていなければならず、宿舎等の研修環境が確保されていることも必要である。」というような研修医の最低限の処遇を定めているのです。
つまり具体的にアルバイト禁止と言われていないにしても、臨床研修病院は研修医にバイトをさせてはいけないということなのです。もしそれを守らなければ、補助金が出なくなったりするということで研修病院は初期研修医がバイト禁止というルールを設けているのです。
- 研修医の診療バイトは禁止(法律で決まってる)
- それ以外のバイト禁止は研修病院のルール
バイト禁止を破ると罰則はあるのか
研修医が違法バイトをしたという過去のニュースがあったのでそれを紹介します。詳しくはこちらの記事を見てください。
その記事によると研修医278人が違法バイト(診療バイト)をしていて、違法バイトがあった研修病院に対し、研修医の定員を削減することを決定されたというニュースです。
つまりバイト禁止に関してはどこまで個人の責任かという議論が現在微妙なところのようで、研修病院の責任になるケースも多いみたいです。
ただし、法律上の罰則はなくても、診療バイトに限らず研修病院側が禁止していることを破ってそういうことをしてしまうと病院側が研修をやめさせることは出来るので、クビになる可能性は大いにあります。
多くの研修プログラムの募集要項の中でアルバイト禁止とは書かれているのでそれを守らないといけないということになります。
ブログやYoutubeなどはアルバイトに含まれるのか
ここに関しては正直どこの病院も厚生労働省も全く触れていないので正直わかりません。そもそもこの初期研修というシステムが始まったのは2004年のことなので、当時こんなことは全く想定されていないのです。
ただし少なくとも初期研修医の先生でもブログを書いている人くらいはいるしYoutubeをやっている人はあまり知らないですが、趣味で時間のあるときにやるのは禁止されることはないのかなと思います。そもそも収益化していなければもちろんバイトじゃないわけなので、研修に専念することが出来る範囲内なら問題ないと思います。
ただし、研修医も最近は働き方改革で早く帰らないといけないという流れになってきているようなので、そうなってくるとアルバイトが禁止ならこういう個人で出来るビジネスを始める人が出てきてもおかしくはなさそうですね。研修医の働き方改革に関しては最近の話なのでそういう細かい規定はまだ決まっていないというのが現状なのではないかと思います。
まとめ
初期研修医で法律的に禁止されているのは診療バイトということを今回知りました。ただ、僕もどこの病院で初期研修をするのかまだ決まっていないですが、ルールは守ろうと思います。ただ、暇な時間にブログを書くことくらいは許してほしいなと思います。